てぃーだブログ › 沖縄国際自治政策研究所 › <『法人』の「市民社会」での位置づけ>

<『法人』の「市民社会」での位置づけ>

“『法人』も『市民』である。”(”市民”としての責任権利がある。)


Posted by 文二 at 2012年10月25日   06:51
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