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<憲法に職業選択の「義務」という、概念の条文も加えるべき>

憲法に、職業選択の自由(第22条)という概念があるが、職業選択の「義務」という概念の条文も入れてはどうか。(社会に必要の無い組織や職種に就業している人に、「転職」の「義務」を課すのである。)
 そのために、政府・社会は「転職」する人の為に、社会保障(失業保険などを中心としたもの。将来は職の有無に関係の無い、ベーシック・イン・カムや最低保証年金へと成長させる。)と職業訓練を提供し、自主的職業研究と起業を行う人には支援を行う。
一部、アメリカの図書館に類似のサービスがあるので、参考にさせていただいた。)


Posted by 文二 at 2011年11月24日   08:04
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