
<北西太平洋諸島連合市民憲章の条文の数を変更します。>
先日、北西太平洋諸島連合市民憲章に第20条を加えたので、憲章内の従来の「(条文の数は19条である。)」という部分を「(条文の数は20条である。)」に修正します。
Posted by
文二
at
2011年08月07日
10:56
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