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北西太平洋諸島連合市民憲章を修正し、第20条を追加します。

まず、憲章条文(条文の数は19条である。)を憲章条文(条文の数は20条である。)に修正する。そして、第20条を追加する。内容は次のとおりである。
第20条 人は自分に対しても、他人に対しても誠実であらねばならない。人は賢くなければならない。人は善き賢さを持つ義務がある。


Posted by 文二 at 2011年07月16日   08:41
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