
北西太平洋諸島連合市民憲章を次のように修正・追加する②
憲章条文第13条の「ジャパン(Japan)文化」という部分を「「北西太平洋諸島連合」文化」に修正する。
第18条は次の文を追加する。「新しいライフスタイルの創造へ。」
最後に条文第19条を追加する。内容は以下のとおりである。「北西太平洋諸島連合国民・市民は、国家や社会や民主主義の危機を感じた場合は、デモなどあらゆる手段(可能な限り非暴力的な)を使って自分の意思の表明をしなければならない。」
以上のように憲章内容を修正・追加する。
第18条は次の文を追加する。「新しいライフスタイルの創造へ。」
最後に条文第19条を追加する。内容は以下のとおりである。「北西太平洋諸島連合国民・市民は、国家や社会や民主主義の危機を感じた場合は、デモなどあらゆる手段(可能な限り非暴力的な)を使って自分の意思の表明をしなければならない。」
以上のように憲章内容を修正・追加する。
Posted by
文二
at
2011年05月18日
17:31
Comments( 0 )
Comments( 0 )